現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
詐欺及び恐喝の罪 - 解答モード
第246条
条文
① 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
過去問・解説
(H23 共通 第3問 3)
甲は、乙宅の金品を手に入れようと考え、乙宅で乙と歓談中、「火事だ。」と嘘を言い、乙がその旨誤信して外に逃げた隙に乙宅から現金を持ち去った。甲に詐欺罪が成立する。
(H25 予備 第8問 2)
家賃を支払う意思も能力もないのに、これがあるように装って大家をだましてアパートの一室を借り受けた場合、刑法第246条第1項の詐欺罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
不動産を客体とする詐欺罪については、①登記名義の移転により不動産の処分可能性を取得した場合には1項詐欺罪が成立し、②不動産の事実的支配を取得したにとどまる場合には、不動産の事実的支配の利益(居住の利益)を客体として2項詐欺罪が成立する、と理解されている(山口厚「刑法各論」第3版251頁、高橋則夫「刑法各論第5版331頁)。例えば、不動産賃貸の事案では、居住の利益を客体とする2項詐欺罪が成立する(大阪高判H17.3.29)。
大家をだましてアパートの一室を借り受けた場合、不動産の事実的支配を取得したにとどまるから、「人を欺いて」居住の利益という「財産上不法の利益を得…た」として、2項詐欺罪が成立する。
第246条の2
条文
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
(H20 司法 第20問 1)
甲は、盗んだ銀行キャッシュカードを現金自動預払機に挿入して現金を払い戻し、これを手に入れた。この場合、甲は人を欺いていないから、甲に詐欺罪は成立しないが、人の事務処理に使用する電子計算機に不正な指令を与えて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り、財産上の利益を得たといえるから、甲に電子計算機使用詐欺罪が成立する。
第251条
条文
第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。
過去問・解説
(H23 司法 第13問 2)
甲は、別居している祖父乙から現金を脅し取った。この場合、甲には恐喝罪が成立するが、その刑は免除される。