第246条(詐欺)
① 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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刑法 第246条
条文
過去問・解説
(H23 共通 第3問 3)
甲は、乙宅の金品を手に入れようと考え、乙宅で乙と歓談中、「火事だ。」と嘘を言い、乙がその旨誤信して外に逃げた隙に乙宅から現金を持ち去った。甲に詐欺罪が成立する。
甲は、乙宅の金品を手に入れようと考え、乙宅で乙と歓談中、「火事だ。」と嘘を言い、乙がその旨誤信して外に逃げた隙に乙宅から現金を持ち去った。甲に詐欺罪が成立する。
(正答) ✕
(解説)
甲の行為は、乙の錯誤に基づく財産的処分行為に向けられたものではないから、「人を欺」く行為に当たらず、詐欺罪(246条1項)は成立しない。甲には、窃盗罪(235条)が成立するにとどまる。
甲の行為は、乙の錯誤に基づく財産的処分行為に向けられたものではないから、「人を欺」く行為に当たらず、詐欺罪(246条1項)は成立しない。甲には、窃盗罪(235条)が成立するにとどまる。
(H25 予備 第8問 2)
家賃を支払う意思も能力もないのに、これがあるように装って大家をだましてアパートの一室を借り受けた場合、刑法第246条第1項の詐欺罪が成立する。
家賃を支払う意思も能力もないのに、これがあるように装って大家をだましてアパートの一室を借り受けた場合、刑法第246条第1項の詐欺罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
不動産を客体とする詐欺罪については、①登記名義の移転により不動産の処分可能性を取得した場合には1項詐欺罪が成立し、②不動産の事実的支配を取得したにとどまる場合には、不動産の事実的支配の利益(居住の利益)を客体として2項詐欺罪が成立する、と理解されている(山口厚「刑法各論」第3版251頁、高橋則夫「刑法各論第5版331頁)。例えば、不動産賃貸の事案では、居住の利益を客体とする2項詐欺罪が成立する(大阪高判H17.3.29)。
大家をだましてアパートの一室を借り受けた場合、不動産の事実的支配を取得したにとどまるから、「人を欺いて」居住の利益という「財産上不法の利益を得…た」として、2項詐欺罪が成立する。
不動産を客体とする詐欺罪については、①登記名義の移転により不動産の処分可能性を取得した場合には1項詐欺罪が成立し、②不動産の事実的支配を取得したにとどまる場合には、不動産の事実的支配の利益(居住の利益)を客体として2項詐欺罪が成立する、と理解されている(山口厚「刑法各論」第3版251頁、高橋則夫「刑法各論第5版331頁)。例えば、不動産賃貸の事案では、居住の利益を客体とする2項詐欺罪が成立する(大阪高判H17.3.29)。
大家をだましてアパートの一室を借り受けた場合、不動産の事実的支配を取得したにとどまるから、「人を欺いて」居住の利益という「財産上不法の利益を得…た」として、2項詐欺罪が成立する。