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刑法 第9条 - 解答モード
条文
第9条(刑の種類)
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする
過去問・解説
正答率 : 55.5%
(H24 司法 第20問 ⑦)
没収は、主刑を言い渡す場合に付加して言い渡すことができる。
正答率 : 31.2%
(H25 司法 第9問 ア)
自由刑には、拘禁刑及び労役場留置が含まれる。
正答率 : 25.0%
(H25 司法 第9問 イ)
財産刑には、罰金、没収及び追徴が含まれる。