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刑法 第12条 - 解答モード
条文
第12条(拘禁刑)
① 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。
② 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
③ 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
① 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。
② 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
③ 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
過去問・解説
正答率 : 36.3%
(H25 司法 第9問 オ)
懲役は、受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰であり、禁錮は、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。