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刑法 第39条 - 解答モード
条文
第39条(心神喪失及び心神耗弱)
① 心神喪失者の行為は、罰しない。
② 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
① 心神喪失者の行為は、罰しない。
② 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
過去問・解説
正答率 : 25.0%
(H20 司法 第19問 5)
心神耗弱者の行為は、情状により、その刑を減軽することができる。
正答率 : 25.0%
(H22 司法 第14問 5)
犯行当時の行為者が、心神喪失状態にあった場合は処罰されないが、心神耗弱状態にあった場合は必ずその刑が減軽又は免除される。
正答率 : 100.0%
(H24 司法 第13問 ウ)
犯行時に心神耗弱の状態にあったと認められれば、刑が任意的に減軽される。
正答率 : 66.6%
(H27 共通 第11問 4)
心神耗弱は、責任能力が著しく減退しているにすぎないから、その刑を減軽しないこともできる。
正答率 : 66.6%
(H30 共通 第11問 2)
行為者が犯行時に心神耗弱状態にあった場合でも、その刑を減軽しないことができる。