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刑法 第39条

条文
第39条(心神喪失及び心神耗弱)
① 心神喪失者の行為は、罰しない。
② 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
過去問・解説
(H20 司法 第19問 5)
心神耗弱者の行為は、情状により、その刑を減軽することができる。

(正答)  

(解説)
39条2項は、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」として、必要的減軽を定めている。

(H22 司法 第14問 5)
犯行当時の行為者が、心神喪失状態にあった場合は処罰されないが、心神耗弱状態にあった場合は必ずその刑が減軽又は免除される。

(正答)  

(解説)
39条1項は、「心神喪失者の行為は、罰しない。」として必要的免除について規定する一方で、同条2項は、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」として必要的減軽について規定している。
したがって、心神耗弱状態にあった場合は、必ずその刑が減軽又は免除されるのではなく、必ず刑が減軽されるにとどまる。

(H24 司法 第13問 ウ)
犯行時に心神耗弱の状態にあったと認められれば、刑が任意的に減軽される。

(正答)  

(解説)
39条2項は、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」として、必要的減軽を定めている。

(H27 共通 第11問 4)
心神耗弱は、責任能力が著しく減退しているにすぎないから、その刑を減軽しないこともできる。

(正答)  

(解説)
39条2項は、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」として、必要的減軽を定めている。

(H30 共通 第11問 2)
行為者が犯行時に心神耗弱状態にあった場合でも、その刑を減軽しないことができる。

(正答)  

(解説)
39条2項は、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」として、必要的減軽を定めている。

(R4 共通 第8問 エ)
刑法第39条第2項は刑の任意的減軽を定めているから、犯行時に心神耗弱の状態にあったとしても、その刑を減軽しないことができる。

(正答)  

(解説)
39条2項は、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」として、必要的減軽を定めている。
総合メモ
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