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刑法 第41条 - 解答モード
条文
第41条(責任年齢)
14歳に満たない者の行為は、罰しない。
14歳に満たない者の行為は、罰しない。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H22 司法 第14問 3)
13歳の少年であっても、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合においては、事件の重大性等の諸般の事情を考慮し、刑罰が科されることがある。
正答率 : 100.0%
(H25 司法 第5問 3)
13歳であるが、行為の是非を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力に欠けるところがない場合、責任能力が認められる。
正答率 : 100.0%
(H26 司法 第3問 エ)
14歳未満の者であっても、行為の是非善悪を弁識し、その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合があり、そのような者については処罰されることがある。
正答率 : 100.0%
(H27 共通 第11問 5)
13歳の少年が人を殺害した場合、少年法の規定に基づく手続を経れば、その少年に刑罰を科すことができる。
正答率 : 100.0%
(H29 司法 第13問 1)
13歳の少年であっても、事物の理非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動する能力が備わっていれば、責任能力が認められることがある。
正答率 : 50.0%
(H30 共通 第11問 5)
14歳の者は、事物の是非善悪を弁識し、その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合であっても、処罰されない。