第67条(法律上の加減と酌量減軽)
法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
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短答条文
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(H21 司法 第18問 エ)
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできないが、情状により、法律上の減軽のみならず、更に酌量減軽もすることができる。
(正答) 〇
(解説)
38条3項は、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」と規定している。そして、67条は、「法律上刑を…減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。」と規定している。