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刑法 第97条 - 解答モード
条文
第97条(逃走)
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の拘禁刑に処する。
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H21 司法 第7問 2)
甲は、勾留状によって拘置所に勾留されている者であるが、拘置所職員のすきを見て拘置所から逃走した。甲に逃走罪が成立する余地はない。