第101条(看守者等による逃走援助)
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
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(H30 司法 第14問 3)
刑務官である甲は、勤務先の拘置所に未決勾留中で、自らが看守していた被告人乙を逃走させようと考え、乙の房の扉を解錠し、乙を同拘置所から逃走させた。甲に看守者逃走援助罪が成立する余地はない。
(正答) ✕
(解説)
甲には、「法令により拘禁された者を看守…する者」が、「拘禁された者」である乙を「逃走させた」として、看守者逃走援助罪(101条)が成立する。本罪の法定は、「1年以上1年以下の拘禁刑」である。