第109条(非現住建造物等放火)
① 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
② 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑法 第109条 - 解答モード
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 61.2%
(R2 共通 第14問 1)
甲が自己の所有する空き家に放火したが、公共の危険が生じなかった場合、甲には、非現住建造物等放火未遂罪が成立する。
全体の正答率 : 60%
(R7 共通 第11問 イ)
甲は、自己所有の無人倉庫に放火しようと考え、同倉庫に置かれた新聞紙に火をつけたが、同新聞紙が燃えたにとどまり、同倉庫は焼損しなかった。この場合、甲に自己所有非現住建造物等放火罪の未遂罪が成立する。