第110条(建造物等以外放火)
① 放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
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短答条文
第110条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 58.4%
(H20 司法 第10問 エ)
甲は、乙所有の自動車に放火してこれを焼損させたが、公共の危険は発生しなかった。この場合、甲には建造物等以外放火罪が成立する。
(正答) ✕
(解説)
110条1項の規定では、建造物等以外放火罪について、「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。」と規定している。
甲は、乙所有の自動車に放火してこれを焼損させているから、「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し‥‥た」といえるが、「公共の危険を生じさせ」ていないから、本罪は成立しない。