第114条(消火妨害)
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
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(H26 共通 第18問 4)
Aは、A所有の倉庫に放火しようと考え、その倉庫の近くの消火栓から放水できないように同消火栓に工作をしたが、放火するには至らなかった。Aには消火妨害罪(刑法第114条)が成立する。