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刑法 第113条 - 解答モード
条文
第113条(予備)
第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H26 共通 第18問 3)
Aは、無人の倉庫に放火するためにこれに使用するガソリンとライターを持ってその倉庫に向かっていたところ、Aに不審を抱いた警察官から職務質問を受け、倉庫に放火するには至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合、Aに放火予備罪(刑法第113条)は成立しない。
正答率 : 50.0%
(H29 予備 第8問 1)
甲は、住宅街の駐車場に駐車中の乙所有の自動車を燃やそうと考え、自己の自動車に灯油を積みライターを持って同自動車を運転して同駐車場に向かったところ、その途中、交通事故を起こし、乙所有の自動車に放火することができなかった。この場合、甲には、建造物等以外放火罪の予備罪が成立する。
正答率 : 50.0%
(R3 司法 第16問 1)
甲は、Aが所有する自動2輪車に放火するため、これに使用するガソリンとライターを所持して同自動2輪車に近づいたが、甲に不審を抱いた警察官から職務質問を受け、放火するに至らなかった。この場合、甲には、放火予備罪は成立しない。