第148条(通貨偽造及び行使等)
① 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
② 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
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(H26 共通 第6問 3)
偽造通貨行使罪の客体は、行使の目的で作成されたものでなければならない。
(正答) ✕
(解説)
偽造通貨行使等罪(148条2項)における「偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券」は、行使の目的で偽造・変造されたものであることを要しない(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅱ」第4版437頁)。