第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
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短答条文
第233条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 33.3%
(R8 共通 第6問 エ)
信用毀損罪における「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する事項を不特定又は多数の人に伝播させることをいうが、実際に破産した者について、その者が破産者である旨記載されたビラを多数人に配布した行為であっても、虚偽の風説の流布に該当する。
(正答)✕
(解説)
「虚偽の風説を流布」とは、全部又は一部が客観的事実に反する事項を不特定又は多数の人に伝搬させることをいう。そして、実際に破産した者について、その者が破産者である旨記載されたビラを多数人に配布した行為は、客観的真実に反する事項を伝播させるものではない。
したがって、当該行為は、虚偽の風説の流布には当たらない。