第6条(刑の変更)
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
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短答条文
第6条
条文
過去問・解説
(R8 共通 第15問 オ)
行為時に適法であった行為をその後の法律によって遡って処罰したり、行為時にも犯罪であるがその後の法律によって法定刑が重く変更された場合に変更後の重い法定刑で処罰したりすることは許されないが、その後の法律によって法定刑が軽く変更された場合に変更後の軽い法定刑で処罰することは許される。
(正答)〇
(解説)
憲法39条前段は、「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。」と規定している。したがって、行為時に適法であった行為を、その後の法律によって遡って処罰することは許されない。
また、刑法6条は、「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。」と規定している。したがって、行為時にも犯罪であるがその後の法律によって法定刑が重く変更された場合に変更後の重い法定刑で処罰したりすることは許されないが、その後の法律によって法定刑が軽く変更された場合に変更後の軽い法定刑で処罰することは許される。
憲法39条前段は、「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。」と規定している。したがって、行為時に適法であった行為を、その後の法律によって遡って処罰することは許されない。
また、刑法6条は、「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。」と規定している。したがって、行為時にも犯罪であるがその後の法律によって法定刑が重く変更された場合に変更後の重い法定刑で処罰したりすることは許されないが、その後の法律によって法定刑が軽く変更された場合に変更後の軽い法定刑で処罰することは許される。