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刑法 第9条

条文
第9条(刑の種類)
 死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする
過去問・解説
(H24 司法 第20問 ⑦)
没収は、主刑を言い渡す場合に付加して言い渡すことができる。

(正答)  

(解説)
9条は、「死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑…とする」と規定する一方で、「没収を付加刑とする。」と規定している。

(H25 司法 第9問 ア)
自由刑には、拘禁刑及び労役場留置が含まれる。

(正答)  

(解説)
9条は、自由刑として「拘禁刑」及び「拘留」を規定している。労役場留置(18条)は、自由刑ではなく、罰金の特別な執行方法にすぎない。

(H25 司法 第9問 イ)
財産刑には、罰金、没収及び追徴が含まれる。

(正答)  

(解説)
9条は、財産刑として、「罰金」、「科料」及び「没収」を規定している。「追徴」(19条の2、197条の5)は、没収すべき物が没収不能である場合に、それに代わるべき一定の金額を国庫に納付することを命ずる処分であって(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅰ」第3版439頁)、財産刑そのものではない。

(R3 司法 第11問 1)
犯罪行為の用に供した物(刑法第19条第1項第2号)の没収は、物の危険性に着目した処分であるため、行為者が責任無能力を理由に無罪の言渡しをされたときであっても科すことができる。

(正答)  

(解説)
「没収」も付加「刑」である(9条)以上、刑事責任能力が必要となる。
総合メモ
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