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刑法 第12条
条文
第12条(拘禁刑)
① 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。
② 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
③ 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
① 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。
② 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
③ 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
過去問・解説
(H25 司法 第9問 オ)
懲役は、受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰であり、禁錮は、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。
懲役は、受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰であり、禁錮は、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。
(正答) 〇
(解説)
令和7年6月1日施行の改正前刑法下では、自由刑は「懲役刑」、「禁錮刑」及び「拘留」の3つに分類されており、「懲役刑」と「禁錮刑」の違いは刑務作業の義務付けの有無にあった。「懲役」は、「刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる」ものである(12条2項)のに対し、「禁錮」は、「刑事施設に拘置する」ものである(13条2項)。
もっとも、令和7年6月1日施行の改正刑法により、「懲役刑」と「禁錮刑」が「拘禁刑」に一本化された。これにより、従来は自由刑として懲役刑が定められていた犯罪における受刑者の刑務作業が義務ではなくなった。
令和7年6月1日施行の改正前刑法下では、自由刑は「懲役刑」、「禁錮刑」及び「拘留」の3つに分類されており、「懲役刑」と「禁錮刑」の違いは刑務作業の義務付けの有無にあった。「懲役」は、「刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる」ものである(12条2項)のに対し、「禁錮」は、「刑事施設に拘置する」ものである(13条2項)。
もっとも、令和7年6月1日施行の改正刑法により、「懲役刑」と「禁錮刑」が「拘禁刑」に一本化された。これにより、従来は自由刑として懲役刑が定められていた犯罪における受刑者の刑務作業が義務ではなくなった。