現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 第25条

条文
第25条(刑の全部の執行猶予)
① 次に掲げる者が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
 一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
 二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
② 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
過去問・解説
(H18 司法 第10問 エ)
初度の執行猶予を言い渡すことができるのは、宣告刑が、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の場合である。

(正答)  

(解説)
25条1項柱書は、初度の執行猶予を言い渡すことができる場合について、「次に掲げる者が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」と規定している。

(H19 司法 第8問 4)
前に拘禁刑の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が、2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、その執行を猶予することができる場合がある。

(正答)  

(解説)
25条2項は、再度の執行猶予について、「前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるとき」は、刑の全部の執行を猶予することができると定めている。

(H20 司法 第19問 1)
拘禁刑の刑に処せられてその執行を猶予され、猶予の期間中保護観察に付された者が、同期間中に罪を犯し、2年以下の拘禁刑の言渡しを受ける場合には、情状に特に酌量すべきものがあるときに限り、その刑の執行を猶予することができる。

(正答)  

(解説)
25条2項は、再度の執行猶予について、本文において「前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。」と規定する一方で、但書において「ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。」と規定している。
したがって、拘禁刑の刑に処せられてその執行を猶予され、猶予の期間中保護観察に付された者が、同期間中に罪を犯し、2年以下の拘禁刑の言渡しを受ける場合には、再度の執行猶予は認められない。

(H21 司法 第18問 ウ)
前に拘禁刑の刑に処せられたことがない者が5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。

(正答)  

(解説)
25条1項柱書は、初度の執行猶予を言い渡すことができる場合について、「次に掲げる者が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」と規定している。

(H22 司法 第19問 3)
甲は、判決により拘禁刑2年、3年間執行猶予(保護観察なし)に処せられ、同判決が確定してから1年後、A罪(法定刑は3年以下の拘禁刑)を犯して同罪で起訴され、同年中に判決宣告日を迎えた。この場合、裁判所は、甲に対し、拘禁刑1年、3年間執行猶予(保護観察なし)の判決を言い渡すことができる。

(正答)  

(解説)
25条2項本文は、再度の執行猶予について、「前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。」と規定している。したがって、裁判所は、甲に対し、拘禁刑1年、3年間執行猶予(保護観察なし)の判決を言い渡すことができる。
もっとも、25条の2後段は、「同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。」と規定しているから、初度の執行猶予中の保護観察は必要的である。したがって、裁判所は、甲に対し、拘禁刑1年、3年間執行猶予(保護観察なし)の判決を言い渡す際には、執行猶予中、甲を保護観察に付すことが必要である。

(H23 司法 第12問 1)
前科のない甲が強盗致傷罪を犯して同罪で起訴された場合、裁判所は、酌量減軽をする事由があれば、甲に対し、拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告することができる。

(正答)  

(解説)
25条1項柱書は、初度の執行猶予を言い渡すことができる場合について、「次に掲げる者が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」と規定しており、25条の2前段は、初度の執行猶予中の保護観察について、「猶予の期間中保護観察に付することができ…る」として、裁判所の裁量に委ねている。強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の拘禁刑」である(240条前段)が、裁判所は、酌量減軽により処断刑を3年の有期拘禁刑にまで引き下げることが可能である(66条、68条3号、71条)。
したがって、裁判所は、酌量減軽をする事由があれば、甲に対し、拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告することができる。

(H23 司法 第12問 2)
前科のない甲が窃盗罪を犯して同罪で起訴された場合、裁判所は、甲に対し、罰金30万円の判決を宣告するに当たり、その執行を猶予することができる。

(正答)  

(解説)
25条1項は、「50万円以下の罰金」の言渡しを受けたときは、その「刑の全部の執行を猶予することができる」と規定している。また、同条1号は、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者(25条1号)、と規定している。

25条1項柱書は、初度の執行猶予について、「次に掲げる者が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。」と規定しており、「次に掲げる」の一つとして「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(同条項1号)が挙げられている。
したがって、前科のない甲が窃盗罪を犯して同罪で起訴された場合、裁判所は、甲に対し、罰金30万円の判決を宣告するに当たり、その執行を猶予することができる。

(H23 司法 第12問 3)
甲は、判決により、拘禁刑2年、3年間執行猶予(保護観察なし)に処せられたが、その後犯した窃盗罪で起訴され、前記執行猶予期間の経過前に判決宣告日を迎えた。この場合、裁判所は、甲に対し、拘禁刑2年、3年間執行猶予(保護観察付き)の判決を宣告することができる。

(正答)  

(解説)
25条2項は、再度の執行猶予について、本文において「前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。」と規定する一方で、但書において「ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。」と規定している。本肢の事例では、初度の執行猶予中は保護観察に付されていないから、25条2項但書には当たらない。
他方で、25条の2は、初度の執行猶予中の保護観察については「猶予の期間中保護観察に付することができ…る」と規定する一方で、再度の執行猶予中の保護観察については「同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。」と規定している。したがって、再度の執行猶予の場合、被告人を保護観察に付することは必要的である。
以上より、裁判所は、甲に対し、拘禁刑2年、3年間執行猶予(保護観察付き)の判決を宣告することができる。

(H23 司法 第12問 4)
甲は、判決により、拘禁刑1年、2年間執行猶予(保護観察なし)に処せられたが、その後犯した窃盗罪で前記執行猶予期間の経過前に起訴され、同執行猶予期間経過後に判決宣告日を迎えた。この場合、裁判所は、甲に対して、拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察付き)の判決を宣告することができる。

(正答)  

(解説)
甲は、再度の執行猶予に関する25条2本文の要件を満たす一方で、初度の執行猶予中は保護観察に付されていないから同条但書には当たらない。
他方で、再度の執行猶予の場合、被告人を保護観察に付することは必要的である(25条の2後段)。
以上より、裁判所は、甲に対して、拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察付き)の判決を宣告することができる。

(H23 司法 第12問 5)
拘禁刑に処せられた甲が、その執行終了の1年後に犯した窃盗罪で起訴され、執行終了後5年を経過する前に判決の宣告を受ける場合、裁判所は、甲に対して、執行猶予付きの拘禁刑を言い渡すことができない。

(正答)  

(解説)
拘禁刑に処せられた甲が、その執行終了の1年後に犯した窃盗罪で起訴され、執行終了後5年を経過する前に判決の宣告を受ける場合であるところ、前に拘禁刑に処せられた際には執行が猶予されていないから、再度の執行猶予(25条2項)ではなく、初度の執行猶予(25条1項)が問題となる。
そして、本肢の事例では、「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(25条1項1号)と「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(同条項2号)のいずれにも当たらないから、初度の執行猶予は認められない。
したがって、裁判所は、甲に対して、執行猶予付きの拘禁刑を言い渡すことができない。
総合メモ
前の条文 次の条文