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刑法 第19条の2

条文
第19条の2(追徴)
 前条第1項第3号又は第4号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
過去問・解説
(H24 司法 第20問 ⑧)
追徴は、没収が不能となった場合に認められる換刑処分である。

(正答)  

(解説)
19条の2は、「犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物」(19条1項3号)及び「前号に掲げる物の対価として得た物」(同条項4号)について、「前条第1項第3号又は第4号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。と規定している。
総合メモ
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