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刑法 第26条

条文
第26条(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当するときは、この限りでない。 
 一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
 三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
過去問・解説
(H19 司法 第8問 5)
刑の執行猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないときは、猶予の言渡しを取り消さなければならない。

(正答)  

(解説)
26条1号は、刑の全部の執行猶予の必要的取消しの事由の一つとして、「猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき」を挙げている。

(H22 司法 第19問 4)
甲は、判決により拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察なし)に処せられ、同判決は確定した。その1年後、甲は、A罪(法定刑は5年以下の拘禁刑)を犯して同罪で起訴され、裁判所は、その半年後、甲に対し、拘禁刑10月の判決を言い渡し、同判決は直ちに確定した。この場合、甲に対する執行猶予の言渡しは取り消さなければならない。

(正答)  

(解説)
26条1号は、刑の全部の執行猶予の必要的取消しの事由の一つとして、「猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき」を挙げている。本肢の事例では、同条1号の事由に該当するから、甲に対する執行猶予の言渡しは取り消さなければならない。
総合メモ
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