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刑法 第26条の2
条文
第26条の2(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
過去問・解説
(H20 司法 第19問 2)
刑の執行猶予の言渡しを受けた者が、猶予の期間内に更に罪を犯し、100万円の罰金に処せられたときは、同期間が経過するまでは刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
刑の執行猶予の言渡しを受けた者が、猶予の期間内に更に罪を犯し、100万円の罰金に処せられたときは、同期間が経過するまでは刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
(正答) 〇
(解説)
26条の2第1号は、刑の全部の執行猶予の裁量的取消しの事由の一つとして、「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」を挙げている。
26条の2第1号は、刑の全部の執行猶予の裁量的取消しの事由の一つとして、「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」を挙げている。
(H30 司法 第9問 ア)
刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、猶予の期間内に更に罪を犯しても、罰金に処せられたときには、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなくてもよい。
刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、猶予の期間内に更に罪を犯しても、罰金に処せられたときには、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなくてもよい。
(正答) 〇
(解説)
本肢の事例では、「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」(26条の2第1号)として、刑の全部の執行猶予の裁量的取消しの事由に当たる。
もっとも、裁量的取消しにとどまるから、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さないことも可能である。
本肢の事例では、「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」(26条の2第1号)として、刑の全部の執行猶予の裁量的取消しの事由に当たる。
もっとも、裁量的取消しにとどまるから、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さないことも可能である。