現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 第27条の3

条文
第27条の3(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
① 前条第1項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
② 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
③ 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第27条の5第2号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文