現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 第30条

条文
第30条(仮出場)
① 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
② 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文