第32条(時効の期間)
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一 無期拘禁刑については30年
二 10年以上の有期拘禁刑については20年
三 3年以上10年未満の拘禁刑については10年
四 3年未満の拘禁刑については5年
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください