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刑法 第32条

条文
第32条(時効の期間)
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
 一 無期拘禁刑については30年
 二 10年以上の有期拘禁刑については20年
 三 3年以上10年未満の拘禁刑については10年
四 3年未満の拘禁刑については5年
過去問・解説
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