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刑法 第37条

条文
第37条(緊急避難)
① 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
② 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
過去問・解説
(H24 司法 第9問 5)
避難行為から生じた害が避難行為により避けようとした害の程度を超えるが、危難を回避する方法がその避難行為以外に存在しなかった場合には、過剰避難が成立し得る。

(正答)  

(解説)
避難行為から生じた害が避難行為により避けようとした害の程度を超えた場合には、「これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合」に当たらないから、緊急避難(37条1項本文)は成立しない。
他方で、危難を回避する方法がその避難行為以外に存在しなかったのだから、その他の要件も満たせば、「その程度を超えた行為」として過剰避難(37条1項但書)が成立する。

(H27 予備 第3問 エ)
現在の危難を避けるためにした行為によって生じた害が、避けようとした害の程度を超えた場合、当該行為をした者の刑を免除することはできない。

(正答)  

(解説)
37条1項但書は、緊急避難について、「情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」として、任意的減免を定めている。

(R5 共通 第12問 エ)
過剰避難が成立する場合、情状によって、その刑を減軽することはできるが免除することはできない。

(正答)  

(解説)
37条1項但書は、緊急避難について、「情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」として、任意的減免を定めている。
総合メモ
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