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刑法 第36条

条文
第36条(正当防衛)
① 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
② 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
過去問・解説
(H29 司法 第4問 4)
過剰避難について、その刑を減軽も免除もしないことはできるが、過剰防衛については、その刑を減軽又は免除しなければならない。

(正答)  

(解説)
36条2項は、過剰防衛について、「情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」として、任意的減免を定めている。
総合メモ
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