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刑法 第41条
条文
第41条(責任年齢)
14歳に満たない者の行為は、罰しない。
14歳に満たない者の行為は、罰しない。
過去問・解説
(H22 司法 第14問 3)
13歳の少年であっても、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合においては、事件の重大性等の諸般の事情を考慮し、刑罰が科されることがある。
13歳の少年であっても、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合においては、事件の重大性等の諸般の事情を考慮し、刑罰が科されることがある。
(正答) ✕
(解説)
41条は、責任年齢について、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定している。
したがって、責任年齢は、「14歳に満たない者」であるか否かという年齢により画一的に判断されるものであり、諸般の事情を考慮して個別に判断されるものではない。
41条は、責任年齢について、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定している。
したがって、責任年齢は、「14歳に満たない者」であるか否かという年齢により画一的に判断されるものであり、諸般の事情を考慮して個別に判断されるものではない。
(H25 司法 第5問 3)
13歳であるが、行為の是非を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力に欠けるところがない場合、責任能力が認められる。
13歳であるが、行為の是非を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力に欠けるところがない場合、責任能力が認められる。
(正答) ✕
(解説)
41条は、責任年齢について、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定している。
したがって、責任年齢は、「14歳に満たない者」であるか否かという年齢により画一的に判断されるものであり、諸般の事情を考慮して個別に判断されるものではない。
41条は、責任年齢について、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定している。
したがって、責任年齢は、「14歳に満たない者」であるか否かという年齢により画一的に判断されるものであり、諸般の事情を考慮して個別に判断されるものではない。
(H26 司法 第3問 エ)
14歳未満の者であっても、行為の是非善悪を弁識し、その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合があり、そのような者については処罰されることがある。
14歳未満の者であっても、行為の是非善悪を弁識し、その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合があり、そのような者については処罰されることがある。
(正答) ✕
(解説)
41条は、責任年齢について、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定している。
したがって、責任年齢は、「14歳に満たない者」であるか否かという年齢により画一的に判断されるものであり、諸般の事情を考慮して個別に判断されるものではない。
41条は、責任年齢について、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定している。
したがって、責任年齢は、「14歳に満たない者」であるか否かという年齢により画一的に判断されるものであり、諸般の事情を考慮して個別に判断されるものではない。
(H27 共通 第11問 5)
13歳の少年が人を殺害した場合、少年法の規定に基づく手続を経れば、その少年に刑罰を科すことができる。
13歳の少年が人を殺害した場合、少年法の規定に基づく手続を経れば、その少年に刑罰を科すことができる。
(正答) ✕
(解説)
41条は、責任年齢について、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定している。
したがって、責任年齢は、「14歳に満たない者」であるか否かという年齢により画一的に判断されるものであり、諸般の事情を考慮して個別に判断されるものではない。
41条は、責任年齢について、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定している。
したがって、責任年齢は、「14歳に満たない者」であるか否かという年齢により画一的に判断されるものであり、諸般の事情を考慮して個別に判断されるものではない。
(H29 司法 第13問 1)
13歳の少年であっても、事物の理非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動する能力が備わっていれば、責任能力が認められることがある。
13歳の少年であっても、事物の理非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動する能力が備わっていれば、責任能力が認められることがある。
(正答) ✕
(解説)
41条は、責任年齢について、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定している。
したがって、責任年齢は、「14歳に満たない者」であるか否かという年齢により画一的に判断されるものであり、諸般の事情を考慮して個別に判断されるものではない。
41条は、責任年齢について、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定している。
したがって、責任年齢は、「14歳に満たない者」であるか否かという年齢により画一的に判断されるものであり、諸般の事情を考慮して個別に判断されるものではない。
(H30 共通 第11問 5)
14歳の者は、事物の是非善悪を弁識し、その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合であっても、処罰されない。
14歳の者は、事物の是非善悪を弁識し、その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合であっても、処罰されない。
(正答) ✕
(解説)
41条は、責任年齢について、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定している。
したがって、責任年齢は、「14歳に満たない者」であるか否かという年齢により画一的に判断されるものであり、諸般の事情を考慮して個別に判断されるものではない。
41条は、責任年齢について、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定している。
したがって、責任年齢は、「14歳に満たない者」であるか否かという年齢により画一的に判断されるものであり、諸般の事情を考慮して個別に判断されるものではない。
(R4 共通 第8問 イ)
13歳の少年の行為は、罰しないことが原則であるが、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科すことができる。
13歳の少年の行為は、罰しないことが原則であるが、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科すことができる。
(正答) ✕
(解説)
41条は、責任年齢について、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定している。
したがって、責任年齢は、「14歳に満たない者」であるか否かという年齢により画一的に判断されるものであり、諸般の事情を考慮して個別に判断されるものではない。
41条は、責任年齢について、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定している。
したがって、責任年齢は、「14歳に満たない者」であるか否かという年齢により画一的に判断されるものであり、諸般の事情を考慮して個別に判断されるものではない。