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刑法 第42条
条文
第42条(自首等)
① 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
② 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
① 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
② 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
過去問・解説
(H19 司法 第10問 オ)
甲は、空腹を感じたが所持金がなかったことから、飲食店Aにおいて無銭飲食をした。そして、同店店主乙から飲食代金の支払を請求されるや、乙に対し、「金はない。」と言いながら所携のナイフを乙に突き付けて脅迫し、乙がひるんだすきにその場から逃走した。
しかし、この先も生活費が手に入る見込みがなかった甲は、いっそのこと刑務所で服役して飢えをしのごうと考え直し、付近の警察署に出頭するため、上記ナイフを手に持ったまま同署の前まで歩いていった。捜査機関は、この時点でいまだ甲による上記無銭飲食の事実を認識していなかったが、同署の警察官Xは、ナイフを手に持った甲の姿を見て不審者と認め、甲に対する職務質問を開始した。甲は、その職務質問に対し、警察官Xに無銭飲食の事実を告げ、ナイフも提出した。
この場合において、甲が、ナイフを突き付けたのは無銭飲食をした後逃走するためであり、そのような行為が強盗という罪に当たるとは思わなかったと申告している場合には、自首は成立しない。
甲は、空腹を感じたが所持金がなかったことから、飲食店Aにおいて無銭飲食をした。そして、同店店主乙から飲食代金の支払を請求されるや、乙に対し、「金はない。」と言いながら所携のナイフを乙に突き付けて脅迫し、乙がひるんだすきにその場から逃走した。
しかし、この先も生活費が手に入る見込みがなかった甲は、いっそのこと刑務所で服役して飢えをしのごうと考え直し、付近の警察署に出頭するため、上記ナイフを手に持ったまま同署の前まで歩いていった。捜査機関は、この時点でいまだ甲による上記無銭飲食の事実を認識していなかったが、同署の警察官Xは、ナイフを手に持った甲の姿を見て不審者と認め、甲に対する職務質問を開始した。甲は、その職務質問に対し、警察官Xに無銭飲食の事実を告げ、ナイフも提出した。
この場合において、甲が、ナイフを突き付けたのは無銭飲食をした後逃走するためであり、そのような行為が強盗という罪に当たるとは思わなかったと申告している場合には、自首は成立しない。
(正答) ✕
(解説)
42条1項は、自首の要件について、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したとき」と規定している。
ここでいう「自首」とは、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その処分を求める意思表示をいう(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅰ」第3版443頁)。
甲は、自己の行為が強盗という罪に当たるとは思わなかったと申告しているが、ナイフを突き付けたのは無銭飲食をした後逃走するためであるとして、自己の犯罪事実そのものについては申告している。
したがって、甲には自首が成立する。
42条1項は、自首の要件について、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したとき」と規定している。
ここでいう「自首」とは、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その処分を求める意思表示をいう(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅰ」第3版443頁)。
甲は、自己の行為が強盗という罪に当たるとは思わなかったと申告しているが、ナイフを突き付けたのは無銭飲食をした後逃走するためであるとして、自己の犯罪事実そのものについては申告している。
したがって、甲には自首が成立する。
(H30 司法 第9問 オ)
親告罪に当たる罪を犯した者が、捜査機関及び告訴権者に発覚する前に、告訴権者に対して自己の犯罪事実を自発的に告げ、告訴するかどうかについて告訴権者の措置に委ねた場合、その刑を減軽することができる。
親告罪に当たる罪を犯した者が、捜査機関及び告訴権者に発覚する前に、告訴権者に対して自己の犯罪事実を自発的に告げ、告訴するかどうかについて告訴権者の措置に委ねた場合、その刑を減軽することができる。
(正答) 〇
(解説)
42条2項は、首服について、「告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。」と規定しており、同条1項は、自首の効果について、「その刑を減軽することができる。」として必要的減軽を規定している。
42条2項は、首服について、「告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。」と規定しており、同条1項は、自首の効果について、「その刑を減軽することができる。」として必要的減軽を規定している。