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刑法 第45条
条文
第45条(併合罪)
確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
過去問・解説
(H18 司法 第12問 エ)
甲は、通り掛かった乙と丙のうちの乙と肩が触れたことから口論になり、憤激のあまり、その腹部を足で蹴った。この様子を見た丙が文句を言ったので、甲は丙にも憤激し、その顔面をこぶしで殴って傷害を負わせた。甲には、乙に対する暴行罪と丙に対する傷害罪が成立し、両罪は併合罪である。
甲は、通り掛かった乙と丙のうちの乙と肩が触れたことから口論になり、憤激のあまり、その腹部を足で蹴った。この様子を見た丙が文句を言ったので、甲は丙にも憤激し、その顔面をこぶしで殴って傷害を負わせた。甲には、乙に対する暴行罪と丙に対する傷害罪が成立し、両罪は併合罪である。
(正答) 〇
(解説)
45条前段は、「確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする。」と規定している。本肢の事例では、乙に対する暴行罪と丙に対する傷害罪は、包括一罪にも牽連犯(54条1項後段)でもなく、行為の一個性もないので観念的競合(54条1項前段)でもないから、「確定裁判を経ていない2個以上の罪」として、「併合罪」となる。
45条前段は、「確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする。」と規定している。本肢の事例では、乙に対する暴行罪と丙に対する傷害罪は、包括一罪にも牽連犯(54条1項後段)でもなく、行為の一個性もないので観念的競合(54条1項前段)でもないから、「確定裁判を経ていない2個以上の罪」として、「併合罪」となる。