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刑法 第64条

条文
第64条(教唆及び幇助の処罰の制限)
 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
過去問・解説
(R3 共通 第12問 ア)
事実を摘示せずに公然と人を侮辱することを教唆した者に、侮辱教唆罪が成立することはない。

(正答)  

(解説)
令和4年7月7日施行の改正前刑法下では、侮辱罪の法定刑が「拘留又は科料」のみであったため、侮辱罪の教唆犯も幇助犯も成立する余地がなかった。
しかし、改正刑法下では、侮辱罪の法定刑が「拘留又は科料」から「1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられているから、侮辱罪の教唆犯も幇助犯も成立する余地がある。
総合メモ
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