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刑法 第63条

条文
第63条(従犯減軽)
 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
過去問・解説
(H19 司法 第8問 2)
窃盗の正犯を幇助した者について、拘禁刑を選択した場合、処断刑は、1月以上5年以下の拘禁刑となる。

(正答)  

(解説)
235条は、窃盗罪の有期拘禁刑について、「10年以下の拘禁刑」と規定しているから、窃盗罪の有期拘禁刑の下限と上限は、1カ月以上10年以下である(12条1項)。63条は、従犯の刑について、「正犯の刑を軽減する。」として、必要的減軽を定めており、68条3号は、有期拘禁刑の減軽について、「その長期及び短期の2分の1を減ずる。」と規定している。したがって、窃盗の正犯を幇助した者について、拘禁刑を選択した場合、処断刑は、15日以上5年以下の拘禁刑となる。
総合メモ
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