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刑法 第93条

条文
第93条(私戦予備及び陰謀)
 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
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