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刑法 第104条

条文
第104条(証拠隠滅等)
 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
過去問・解説
(H18 司法 第1問 ア)
 執行猶予中の甲は、居酒屋で飲食中、隣のテーブルの男Aと口論になり、Aの顔面をこぶしで殴打して鼻骨骨折等の傷害を負わせたが、店員らに現行犯逮捕され、K警察署の司法警察員に引き渡された。そして、司法警察員Xから、犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げられ、弁解の機会を与えられた。その際、甲は単純な事件なので起訴されることはないと思い、事実関係を争わなかった。そこで、Xは「傷害事件を起こしたことは間違いありません。弁解はありません。」などと供述録取書に録取して読み聞かせたところ、甲は間違いない旨を申し立てて署名・指印した。そのとき、Xは上司から呼出しを受けたため、供述録取書にXの署名・押印及び契印をしないまま、取調室前の廊下にいた同僚の司法警察員Yに甲の監視を依頼して、取調室から出て行った。 
 甲がYに傷害事件の見通しを尋ねたところ、Yは「被害者の傷害の程度も重いので、軽く考えない方がいいかもしれない。」などと答えた。甲はYの話を聞き、実刑になり刑務所に収容されるかもしれないと思い、憤激のあまり、Yに対し「ばか野郎。お前らはうそつきだ。」などと怒号し、前記の供述録取書を破り捨てた上、制止するために立ちふさがったYの顔面をこぶしで殴打して転倒させた。甲に証拠隠滅罪が成立する。

(正答)  

(解説)
104条は、証拠隠滅等罪について、「他人の刑事事件に関する証拠」の隠滅等に限定しているから、自己の刑事事件に関する証拠の隠滅等は本罪の対象外である。
甲がXの供述録取書を破り捨てた行為は、自己の刑事事件を隠滅するものにすぎないから、証拠隠滅罪は成立しない。

(H27 司法 第14問 1)
甲は、Aが窃盗被告事件で公判請求されたと知り、同事件に関するAに有利な情状証拠を隠匿した。甲には証拠隠滅罪は成立しない。

(正答)  

(解説)
104条に規定する「証拠」に関して、条文上では特に区別されていないため、他人にとって有利な証拠も含まれる。


104条は、証拠隠滅等罪の客体について、「他人の刑事事件に関する証拠」と規定するにとどまり、他人にとって不利な証拠に限定していない。したがって、被告人に有利な情状証拠も「他人の刑事事件に関する証拠」として本罪の客体となる。よって、甲には証拠隠滅罪が成立する。

(H27 共通 第18問 2)
甲は、自宅において、本件窃盗事件に係る捜索差押許可状に基づく捜索を受けた際、自宅に隠し持っていた覚せい剤が警察官に発見されることを恐れ、これを密かにトイレに流した。甲の行為に証拠隠滅罪が成立する。

(正答)  

(解説)
104条は、証拠隠滅等罪について、「他人の刑事事件に関する証拠」の隠滅等に限定しているから、自己の刑事事件に関する証拠の隠滅等は本罪の対象外である。
甲が覚せい剤をトイレに流した行為は、自己の刑事事件を隠滅するものにすぎないから、証拠隠滅罪は成立しない。

(H29 共通 第14問 ウ)
証拠隠滅罪の「他人の刑事事件」は、犯人蔵匿罪と異なり、罰金以上の刑に当たる罪に限られない。

(正答)  

(解説)
104条に規定する「他人の刑事事件」にあたるかについて法定刑による区別はない。

犯人蔵匿等罪(103条)の客体には、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者」という限定があるが、証拠隠滅罪(104条)の客体は、単に「他人の刑事事件に関する証拠」と規定されているにとどまり、罰金以上の刑に当たる旨の限定はない。したがって、証拠隠滅罪の「他人の刑事事件」は、犯人蔵匿罪と異なり、罰金以上の刑に当たる罪に限られない。

(R3 司法 第14問 ウ)
貸金返還請求訴訟における被告が、同訴訟の証拠である消費貸借契約書の原本を焼却した場合、証拠隠滅罪は成立しない。

(正答)  

(解説)
証拠隠滅等罪(104条)の客体は、「他人の刑事事件に関する証拠」であり、民事事件に関する証拠はこれに当たらない。
総合メモ
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