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刑法 第105条

条文
第105条(親族による犯罪に関する特例)
 前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
過去問・解説
(H25 司法 第8問 3)
甲は、強盗事件を犯した息子乙を逮捕から免れさせるため、乙に逃走資金を与えた。甲には、犯人隠避罪が成立する。

(正答)  

(解説)
甲が、強盗事件を犯した息子乙を逮捕から免れさせるため、乙に逃走資金を与えたことは、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者…を…隠避させた」として、犯人隠避罪が成立する。
なお、甲は、「犯人…の親族」であり、「犯人…の者の利益のために」本罪を「犯した」のだから、「その刑を免除することができる」として、刑の任意的免除を受けることができる(105条)が、同条は処罰阻却事由を定めているにすぎないから、犯人隠避罪の成立は妨げられない。

(H29 共通 第14問 ア)
犯人の親族が当該犯人の利益のために犯人蔵匿罪を犯したときは、当該親族に対する刑は減軽しなければならない。

(正答)  

(解説)
105条は、親族による犯罪に関する特例として、「その刑を免除することができる」として、任意的免除を定めており、必要的減軽を定めているのではない。

(R3 司法 第14問 イ)
自己の配偶者の犯罪行為に関する証拠を隠滅した場合、証拠隠滅罪が成立する。

(正答)  

(解説)
105条は、親族による犯罪に関する特例として、「その刑を免除することができる」として、任意的免除を定めており、これは処罰阻却事由にすぎず、犯罪の成立自体を妨げるものではない。
総合メモ
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