現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 第112条

条文
第112条(未遂罪)
 第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。
過去問・解説
(H26 共通 第18問 2)
Aは、無人の倉庫に放火しようとして、その倉庫に灯油をまいてライターで火をつけたが炎は燃え上がらず、燃焼には至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合、Aには非現住建造物等放火罪(刑法第109条第2項)の未遂罪が成立する。

(正答)  

(解説)
112条は、放火罪の未遂犯について、「第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。」として、現住建造物等放火罪(108条)及び他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)だけを処罰対象としている。
したがって、自己所有非現住建造物等放火罪(109条2項)の未遂罪は成立しない。

(H28 予備 第2問 2)
建造物等以外放火罪には、未遂処罰規定がない。

(正答)  

(解説)
112条は、放火罪の未遂犯について、「第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。」として、現住建造物等放火罪(108条)及び他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)だけを処罰対象としている。
したがって、建造物等以外放火罪(110条)には、未遂処罰規定がない。
総合メモ
前の条文 次の条文