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刑法 第111条
条文
第111条(延焼)
① 第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
② 前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の拘禁刑に処する。
① 第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
② 前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
(H20 司法 第10問 ア)
甲は、乙所有の自動車に放火してこれを焼損し、公共の危険を発生させた。甲には同自動車を焼損する意思しかなく、付近の建造物に延焼させる意思はなかったが、乙が住居として使用する乙所有の木造家屋に火が燃え移って同家屋が全焼した。この場合、甲には延焼罪が成立する。
甲は、乙所有の自動車に放火してこれを焼損し、公共の危険を発生させた。甲には同自動車を焼損する意思しかなく、付近の建造物に延焼させる意思はなかったが、乙が住居として使用する乙所有の木造家屋に火が燃え移って同家屋が全焼した。この場合、甲には延焼罪が成立する。
(正答) ✕
(解説)
延焼罪の実行行為は、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」こと(111条1項)であるところ、甲は、乙所有の自動車に放火してこれを延焼させたにとどまり、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」とはいえない。したがって、延焼罪は成立しない。
延焼罪の実行行為は、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」こと(111条1項)であるところ、甲は、乙所有の自動車に放火してこれを延焼させたにとどまり、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」とはいえない。したがって、延焼罪は成立しない。
(H23 司法 第9問 1)
甲は、乙が所有し単身で居住している木造家屋の玄関前において、同所に駐車中の乙所有の自動2輪車の車体にガソリンをまいた上、新聞紙にライターで点火し、これを同車に投げ付け、同車を炎上させたところ、火が上記家屋に燃え移って全焼した。火が家屋に燃え移ることを甲が認識・認容していなかった場合、同家屋に対する延焼罪が成立する。
甲は、乙が所有し単身で居住している木造家屋の玄関前において、同所に駐車中の乙所有の自動2輪車の車体にガソリンをまいた上、新聞紙にライターで点火し、これを同車に投げ付け、同車を炎上させたところ、火が上記家屋に燃え移って全焼した。火が家屋に燃え移ることを甲が認識・認容していなかった場合、同家屋に対する延焼罪が成立する。
(正答) ✕
(解説)
延焼罪の実行行為は、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」こと(111条1項)、すなわち自己所有の建造物等又はそれ以外の物を客体とする放火罪を犯したことである。
しかし、甲は、乙所有の自動2輪車に放火してこれを延焼させたのだから、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」とはいえない。
したがって、延焼罪は成立しない。
延焼罪の実行行為は、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」こと(111条1項)、すなわち自己所有の建造物等又はそれ以外の物を客体とする放火罪を犯したことである。
しかし、甲は、乙所有の自動2輪車に放火してこれを延焼させたのだから、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」とはいえない。
したがって、延焼罪は成立しない。
(H26 共通 第18問 1)
Aは、Bが居住する家屋に隣接する無人の倉庫に灯油をまいて放火したところ、B居住の家屋にまで延焼したが、Aは、B居住の家屋に延焼することまで予想していなかった。その倉庫がB所有のものであった場合、Aには延焼罪(刑法第111条第1項)が成立する。
Aは、Bが居住する家屋に隣接する無人の倉庫に灯油をまいて放火したところ、B居住の家屋にまで延焼したが、Aは、B居住の家屋に延焼することまで予想していなかった。その倉庫がB所有のものであった場合、Aには延焼罪(刑法第111条第1項)が成立する。
(正答) ✕
(解説)
まず、Aは、B居住の家屋に延焼することまで予想していなかったのだから、他人所有非現住建造物放火罪(109条2項)は、本罪の故意(38条1項本文)を欠くとの理由から、成立しない。
次に、Aは、、B居住の家屋にまで延焼しているため、「第108条…に規定する物に延焼させたとき」に当たるものの、は、無人の倉庫に灯油をまいて放火したにとどまるから、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」とはいえない。したがって、延焼罪(111条1項)も成立しない。
Aには、「失火により、第108条に規定する物…を焼損した」として、失火罪(116条)が成立するにとどまる。
まず、Aは、B居住の家屋に延焼することまで予想していなかったのだから、他人所有非現住建造物放火罪(109条2項)は、本罪の故意(38条1項本文)を欠くとの理由から、成立しない。
次に、Aは、、B居住の家屋にまで延焼しているため、「第108条…に規定する物に延焼させたとき」に当たるものの、は、無人の倉庫に灯油をまいて放火したにとどまるから、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」とはいえない。したがって、延焼罪(111条1項)も成立しない。
Aには、「失火により、第108条に規定する物…を焼損した」として、失火罪(116条)が成立するにとどまる。
(H28 予備 第2問 3)
人がいない他人所有の空き家に放火し、予期せずその火が現に人が居住する隣家に燃え移ってこれを焼損した場合は、延焼罪が成立する。
人がいない他人所有の空き家に放火し、予期せずその火が現に人が居住する隣家に燃え移ってこれを焼損した場合は、延焼罪が成立する。
(正答) ✕
(解説)
延焼罪の実行行為は、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」こと(111条1項)、すなわち自己所有の建造物等又はそれ以外の物を客体とする放火罪を犯したことである。
ところが、人がいない他人所有の空き家に放火した場合、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」とはいえない。
したがって、延焼罪は成立しない。
延焼罪の実行行為は、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」こと(111条1項)、すなわち自己所有の建造物等又はそれ以外の物を客体とする放火罪を犯したことである。
ところが、人がいない他人所有の空き家に放火した場合、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」とはいえない。
したがって、延焼罪は成立しない。