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刑法 第116条

条文
第116条(失火)
① 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
② 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
過去問・解説
(H28 予備 第2問 5)
失火により、自己所有の自動2輪車を焼損し、それによって公共の危険を生じさせた場合は、失火罪が成立する。

(正答)  

(解説)
116条2項は、失火罪について、「失火により、…第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。」と規定している。
失火により、自己所有の自動2輪車を焼損し、それによって公共の危険を生じさせた場合は、「失火により、第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた」といえるから、失火罪が成立する。
総合メモ
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