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刑法 第138条

条文
第138条(税関職員によるあへん煙輸入等)
 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
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