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刑法 第150条

条文
第150条(偽造通貨等収得)
 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
(R6 司法 第10問 オ)
甲は、乙から金銭の借入れとして1万円札10枚を受け取った際、それらの中に偽造の1万円札が含まれていることに気付かず、その後、偽造の1万円札の存在に気付いたが、行使の目的でそのまま保持した。この場合、甲に偽造通貨収得罪は成立しない。

(正答)  

(解説)
甲は、乙から金銭の借入れとして1万円札10枚を受け取った際、それらの中に偽造の1万円札が含まれていることに気付かなかったのだから、「偽造…の銀行券…を収得した」時点では構成要件的故意(38条1項本文)を欠く。したがって、偽造通貨収得罪は成立しない。
なお、甲は、偽造の1万円札の存在に気付いた後も、行使の目的でそのまま保持しているから、「銀行券を収得した後に、それが偽造…のものであることを知って」これを保持しているが、「これを行使し、又は行使の目的で人に交付し」ているわけではないから、収得後知情行使等(152条)も成立しない。
総合メモ
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