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刑法 第153条

条文
第153条(通貨偽造等準備)
 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
(H29 共通 第20問 1)
甲は、覚せい剤の密売人である乙から、偽造した1万円札と引換えに覚せい剤をだまし取ろうと考え、1万円札の偽造に使用する目的で、作業部屋を自己名義で賃借した上、印刷機及び印刷用紙を購入して同部屋に運び込み、それらを使用して1万円札100枚を偽造した。甲が作業部屋を自己名義で賃借した行為は、通貨偽造罪の予備行為に該当することから、その段階で甲には通貨偽造等準備罪が成立する。

(正答)  

(解説)
通貨偽造準備罪における行為は、通貨偽造罪(148条1項)・外国通貨偽造罪(149条1項)の予備行為のうち、「器械又は原料を準備」する行為のみを特に処罰するものである。
甲が作業部屋を自己名義で賃借した行為は、「器械又は原料を準備した」には当たらないから、通貨偽造等準備罪は成立しない。
総合メモ
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