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刑法 第160条
条文
第160条(虚偽診断書等作成)
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
過去問・解説
(H20 司法 第8問 4)
医師である甲は、乙に依頼され、同人が保険会社に提出する診断書に、同人が肺結核に罹患した事実はないのに、同人が肺結核に罹患している旨記載した。医師である甲が、保険会社に提出する診断書に虚偽の記載をしたのであるから、甲には虚偽診断書作成罪が成立する。
医師である甲は、乙に依頼され、同人が保険会社に提出する診断書に、同人が肺結核に罹患した事実はないのに、同人が肺結核に罹患している旨記載した。医師である甲が、保険会社に提出する診断書に虚偽の記載をしたのであるから、甲には虚偽診断書作成罪が成立する。
(正答) ✕
(解説)
公文書においては、無形偽造も全般的に処罰対象とされている(156条、157条)の対し、私文書においては、無形偽造は限られた範囲で例外的に処罰対象とされているにとどまる(160条)。
160条は、私文書の無形偽造の客体として、「医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書」と規定しているところ、保険会社に提出する診断書は、、「医師が公務所に提出すべき診断書」に当たらない。
したがって、甲には虚偽診断書作成罪は成立しない。
公文書においては、無形偽造も全般的に処罰対象とされている(156条、157条)の対し、私文書においては、無形偽造は限られた範囲で例外的に処罰対象とされているにとどまる(160条)。
160条は、私文書の無形偽造の客体として、「医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書」と規定しているところ、保険会社に提出する診断書は、、「医師が公務所に提出すべき診断書」に当たらない。
したがって、甲には虚偽診断書作成罪は成立しない。
(H25 共通 第6問 4)
甲と乙は、警察署に提出する目的で、県立病院の医師丙に内容虚偽の診断書を作成させる旨共謀し、甲が丙にこれを依頼したが、丙に断られたため、甲は、乙に相談することなく自ら県立病院医師丙名義で内容虚偽の診断書を作成した。乙には虚偽診断書作成罪の共同正犯が成立する。
甲と乙は、警察署に提出する目的で、県立病院の医師丙に内容虚偽の診断書を作成させる旨共謀し、甲が丙にこれを依頼したが、丙に断られたため、甲は、乙に相談することなく自ら県立病院医師丙名義で内容虚偽の診断書を作成した。乙には虚偽診断書作成罪の共同正犯が成立する。
(正答) ✕
(解説)
虚偽診断書作成罪(160条)は、「医師」を身分とする真正身分犯である。実行行為者である甲も、共謀者である乙も「医師」ではないから、乙には虚偽診断書作成罪の共同正犯(60条、160条)は成立しない。
虚偽診断書作成罪(160条)は、「医師」を身分とする真正身分犯である。実行行為者である甲も、共謀者である乙も「医師」ではないから、乙には虚偽診断書作成罪の共同正犯(60条、160条)は成立しない。
(H28 共通 第4問 ア)
医師Xは、Yに依頼され、Yが保険会社に提出するために虚偽の病名を記載した診断書を作成した場合、Xに虚偽診断書作成罪が成立する。
医師Xは、Yに依頼され、Yが保険会社に提出するために虚偽の病名を記載した診断書を作成した場合、Xに虚偽診断書作成罪が成立する。
(正答) ✕
(解説)
160条は、私文書の無形偽造の客体として、「医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書」と規定しているところ、保険会社に提出する診断書は、、「医師が公務所に提出すべき診断書」に当たらない。
したがって、Xに虚偽診断書作成罪は成立しない。
160条は、私文書の無形偽造の客体として、「医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書」と規定しているところ、保険会社に提出する診断書は、、「医師が公務所に提出すべき診断書」に当たらない。
したがって、Xに虚偽診断書作成罪は成立しない。