第167条(私印偽造及び不正使用等)
① 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
② 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
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