第183条(淫行勧誘)
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦かん淫させた者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください