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刑法 第188条

条文
第188条(礼拝所不敬及び説教等妨害)
① 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
② 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
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