第187条(宝くじ発売等)
① 富くじを発売した者は、2年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金に処する。
② 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
③ 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
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