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刑法 第197条の2

条文
第197条の2(第三者供賄)
 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
(H21 司法 第5問 イ)
公務員が、自己の職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させた場合には、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときに限り、第三者供賄罪(刑法第197条の2)が成立する。

(正答)  

(解説)
197条の2は、第三者供賄罪について、「公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。」と規定しているところ、本罪は、「第三者に賄賂を供与させ…た」ときに限らず、「第三者に賄賂…の供与の要求若しくは約束をしたとき」にも成立する。
本肢は、本罪が成立する場合を「第三者に賄賂を供与させ…た」場合に限定している点において、誤っている。
総合メモ
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