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刑法 第197条の3
条文
第197条の3(加重収賄及び事後収賄)
① 公務員が前2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期拘禁刑に処する。
② 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
③ 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。
① 公務員が前2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期拘禁刑に処する。
② 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
③ 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
(H19 司法 第9問 5)
公務員が職務上知り得た秘密を漏らすことに関し、請託を受けて賄賂を収受したものの、実際には秘密を漏らさなかった場合には、受託収賄罪が成立するが、秘密を漏らした場合には、加重収賄罪が成立する。
公務員が職務上知り得た秘密を漏らすことに関し、請託を受けて賄賂を収受したものの、実際には秘密を漏らさなかった場合には、受託収賄罪が成立するが、秘密を漏らした場合には、加重収賄罪が成立する。
(正答) 〇
(解説)
加重収賄罪(197条の3第1項)の成立には、「公務員が…不正の行為をし、又は相当の行為をしなかった」ことが必要である。
したがって、公務員が職務上知り得た秘密を漏らすことに関し、請託を受けて賄賂を収受し、秘密を漏らした場合には、加重収賄罪が成立するが、秘密を漏らさなかった場合には、「公務員が…不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったとき」という要件を欠き、加重収賄罪は成立せず、受託収賄罪(197条1項後段)が成立するにとどまる。
加重収賄罪(197条の3第1項)の成立には、「公務員が…不正の行為をし、又は相当の行為をしなかった」ことが必要である。
したがって、公務員が職務上知り得た秘密を漏らすことに関し、請託を受けて賄賂を収受し、秘密を漏らした場合には、加重収賄罪が成立するが、秘密を漏らさなかった場合には、「公務員が…不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったとき」という要件を欠き、加重収賄罪は成立せず、受託収賄罪(197条1項後段)が成立するにとどまる。
(H21 司法 第5問 ア)
公務員が、自己の職務に関し、賄賂を収受し、よって職務上不正な行為をした場合であっても、贈賄者から請託を受けたのでなければ、加重収賄罪(刑法第197条の3第1項)は成立しない。
公務員が、自己の職務に関し、賄賂を収受し、よって職務上不正な行為をした場合であっても、贈賄者から請託を受けたのでなければ、加重収賄罪(刑法第197条の3第1項)は成立しない。
(正答) ✕
(解説)
加重収賄罪(197条の3第1項)の前提となる「前2条の罪」には、受託収賄罪(197条1項後段)のみならず、単純収賄罪(197条1項前段)も含まれる。
本肢の事例では、「公務員」が単純収賄罪という「前2条の罪を犯し」、「よって不正な行為をし…た」といえるから、加重収賄罪が成立する。
加重収賄罪(197条の3第1項)の前提となる「前2条の罪」には、受託収賄罪(197条1項後段)のみならず、単純収賄罪(197条1項前段)も含まれる。
本肢の事例では、「公務員」が単純収賄罪という「前2条の罪を犯し」、「よって不正な行為をし…た」といえるから、加重収賄罪が成立する。
(H21 司法 第5問 ウ)
公務員が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことに関し、公務員の身分を失った後に賄賂を収受した場合には、事後収賄罪(刑法第197条の3第3項)が成立する。
公務員が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことに関し、公務員の身分を失った後に賄賂を収受した場合には、事後収賄罪(刑法第197条の3第3項)が成立する。
(正答) 〇
(解説)
197条の3第3項は、事後収賄罪について、「公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。」と規定している。
本肢の事例では、事後収賄罪が成立する。
197条の3第3項は、事後収賄罪について、「公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。」と規定している。
本肢の事例では、事後収賄罪が成立する。
(H29 司法 第15問 5)
甲は、土建業者AがB市発注予定の土木工事を請け負うためB市役所土木係員乙に現金を供与しようと考えていることを知り、乙に対し、に工事予定価格を教える見返りとしてAから現金を受け取り、Aに工事予定価格を教えるように教唆したところ、乙は、その旨決意し、Aとの間で、Aに工事予定価格を教える旨約束して、Aから現金100万円を受け取ったが、その後、工事予定価格を教えなかった。甲には加重収賄罪の教唆犯が成立する。
甲は、土建業者AがB市発注予定の土木工事を請け負うためB市役所土木係員乙に現金を供与しようと考えていることを知り、乙に対し、に工事予定価格を教える見返りとしてAから現金を受け取り、Aに工事予定価格を教えるように教唆したところ、乙は、その旨決意し、Aとの間で、Aに工事予定価格を教える旨約束して、Aから現金100万円を受け取ったが、その後、工事予定価格を教えなかった。甲には加重収賄罪の教唆犯が成立する。
(正答) ✕
(解説)
加重収賄罪(197条の3第1項)の成立には、「公務員が…不正の行為をし、又は相当の行為をしなかった」ことが必要である。
乙は、Aから現金を受け取ったが、工事予定価格を教えるという「不正な行為」をしていないから、乙には加重収賄罪(197条の3第1項)は成立しない。それ故に、実行従属性を欠くとの理由から、甲にも加重収賄罪の教唆犯は成立しない。
加重収賄罪(197条の3第1項)の成立には、「公務員が…不正の行為をし、又は相当の行為をしなかった」ことが必要である。
乙は、Aから現金を受け取ったが、工事予定価格を教えるという「不正な行為」をしていないから、乙には加重収賄罪(197条の3第1項)は成立しない。それ故に、実行従属性を欠くとの理由から、甲にも加重収賄罪の教唆犯は成立しない。
(R3 共通 第4問 エ)
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことに関し、退職後に賄賂を収受した場合、事後収賄罪(刑法第197条の3第3項)は成立しない。
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことに関し、退職後に賄賂を収受した場合、事後収賄罪(刑法第197条の3第3項)は成立しない。
(正答) ✕
(解説)
197条の3第3項は、事後収賄罪について、「公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。」と規定している。
本肢の事例では、事後収賄罪が成立する。
197条の3第3項は、事後収賄罪について、「公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。」と規定している。
本肢の事例では、事後収賄罪が成立する。